2017-05-18 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
○山添拓君 警察庁の交通局作成の「平成二十九年中における交通警察の運営について」、そういう文書がありますが、「過労運転、過積載運転等組織的・構造的な違反については、その背後責任を積極的に追及する。」とあります。同様の記載が毎年あります。 二〇一二年以降の五年間、過積載違反の取締り件数と荷主等に対して再発防止命令などを発した件数の推移を警察庁から御紹介ください。
○山添拓君 警察庁の交通局作成の「平成二十九年中における交通警察の運営について」、そういう文書がありますが、「過労運転、過積載運転等組織的・構造的な違反については、その背後責任を積極的に追及する。」とあります。同様の記載が毎年あります。 二〇一二年以降の五年間、過積載違反の取締り件数と荷主等に対して再発防止命令などを発した件数の推移を警察庁から御紹介ください。
○政府参考人(長谷川豊君) ただいま御指摘の点につきましては具体にちょっと承知をしてございませんけれども、いずれにいたしましても、警察庁といたしましては背後責任の追及について指示をしているところでございまして、今後とも関係機関と連携をしながら対策を推進してまいりたいと考えております。
○政府参考人(長谷川豊君) 過積載の運転につきましては、組織的、構造的な違反と認識しておりまして、その背後責任を積極的に追及する必要があると考えております。警察庁では、各都道府県警に対しまして、荷主、使用者等の背後責任の追及について指示をしているところでございまして、今後とも関係機関と連携しながら対策を推進してまいりたいと考えております。
警察としては、過労運転等をした運転者の取り締まりにとどまらず、これらを下命、容認していた使用者等の検挙、使用者に対する自動車の使用制限命令等、背後責任の追及を行っているほか、安全運転管理者に対する指導等の対策を講じているところであります。
そういったときに、いわゆる組長と呼ばれておる者、これの責任追及がなされたのは決して一件ということはございませんで、過去何件か、背後責任を追及して、組長と呼ばれる者を追及したことはあるということでございます。 全体の数字が何件かにつきましては、ちょっと今……(吉井委員「有罪となったもの」と呼ぶ)有罪となったもの。
警察庁としましては、運転者の検挙とかあるいは背後にある使用者の背後責任については、しっかりこれに厳しく対応していくというところから突破口をまず切り開いていかなくてはいけないのではないか、こんな思いで話を聞かせていただきました。
これを受けまして、先ほど申し上げましたような対策を打っておるわけですが、埼玉その他の県におきましても、その背後責任の追及、責任追及でございますか、これも実際に行っておるところでございます。
もう何時から何時までにとにかくあそこに持っていけとか、そういうことを指示されるというケースも多くありますので、そうした最高速度違反等を下命容認した使用者を検挙する、そしてまた、最高速度違反等を防止するために必要な運行管理を行っていない使用者に対する是正のための指示を行う、さらには、使用者に対する自動車の使用制限命令を行う、そういった各種の施策をとりながら、使用者の背後責任の追及に努めているところであります
私も、背後責任というものを追及して、その安全運転の運転管理の徹底を図ることが大事だろうと思います。 それで、御質問を機に私も道路交通法の該当部分を読み直してみたんですが、かなり制度としてはでき上がっているという感じがいたします。
最高速度違反と過労運転が行われた場合の背後責任の問題について中心的に伺いたいと思います。 まず、過労運転という言葉ですが、道路交通法の中でも使われていますけれども、警察庁は、この過労運転は何をもってこれを定義しているのかということをまずお聞きしたいと思います。
ですから、そういう点から見ても、運輸省の規定もそこに基準があるわけですから、過労運転の基準がやはり主観が入ってはっきりしないということでいきますと、今回せっかく過労運転や最高速度違反という問題で使用者責任まで含めた改定がされているのに、その背後責任を追及することができないのではないか、そういう声もやはり出てくるわけです。
○春名委員 そういう調査をされているということですが、そういう調査であれば、荷主や荷受け人の背後責任にまでなぜ突っ込んでやらないのでしょうか。過積載のときには警察庁は詳細な調査を行っていらっしゃいます。先ほど出しました「過積載根絶のために」というこのパンフも見させていただきましたけれども、この十ページには「過積載に係る背後責任追及状況」という表が掲載されております。
六、速度違反、過積載、過労運転等による重大 事故が多発している現状を踏まえ、使用者、 荷主等の背後責任の追及を含め、再発防止の ための指導・取締りを一層強化するととも に、関係機関、団体等と連携した事故防止の ためのキャンペーン等各種施策を積極的に推 進すること。
御指摘のような、いわゆる構造的と申しますか、そういうような速度違反の形態につきましては、運転者の違反検挙にとどまることなく、使用者等に対するいわゆる背後責任の追及についても徹底を期しているところでございます。
本年四月八日に過積載防止対策関係各省庁による申し合わせが行われまして、これは関係各省庁すべてが出席をいたしまして、警察だけで取り締まれるものではございません、建設省、運輸省その他関係省庁すべてが集まりまして、指導監督の徹底と取り締まりの強化、公共工事発注における過積載防止の指導、それから背後責任、また関係機関、関係団体の協力体制の整備等につきまして細かい打ち合わせをし、道交法の施行とともに、それが名実
今回の法改正でも、そういった多少でも根源的な解決に役立つようにということで、この過積載運転の罰則の強化だけじゃなくて、車両の使用者、荷主の背後責任追及に係る規定の整備をお願いしておるわけでございます。
だから、そういういろいろな背景があって過積みがどんどん進んでいくわけですから、それはぜひひとつ関係省庁力を合わせて過積みになっていかないような、背後責任がきちっと明確になるような対応をしてもらいたい。 運輸省に聞きますが、現在ダンプカーはどのくらいありますか、そのうちにマル版の台数は何台ですか。
○永井委員 今の答弁を聞いておりますと、その背後責任を証明することはなかなか難しいということでありますから、ひとつ提案しますが、荷主等が、積載重量にかかわる問題でありますが、これを積んでいけ、そういうことの運行指示を明確にすることが運転者との関係でわかるように運行指示書の発行義務化を講ずべきではないか。
本改正案におきましては、車両の使用者、荷主等の背後責任の追及に係る規定の整備をお願いしているところでございますが、過積載が事業者、荷主等により助長されていることを防止するための根源的、総合的な対策につきましては、関係の省庁、これは実に広範でございますが、そういう総合的な対策を、各省庁と連絡をとりながら、今後ともこれを積極的に推進してまいる必要があると痛感をしております。
そういう意味で、使用者とかあるいは荷主等の背後責任、そういうことにならぬような環境づくり、このために私はもっとびしびしやるべきだと思っておりますし、また自重計の設置だとか、あるいはそういう違反者がおった場合にそういうものをすぐ取り締まれるようなハードな意味の対策、これは私はどんどんやっていかなければならぬと思っております。
このように、過積載の大半が会社または荷主の指示、強要によるもの、こういうふうな報告が出ておりますが、こうした状況で、先ほど御報告のありました七万七千七百九十三件のうち、荷主とかあるいは事業者とか会社とか、こういった背後責任の人たちが責任を問われた件数は何件になっておるんでしょうか。
ただ、そういう状態にしむけたという人たちに対する背後責任の追及と申しますか、そういう事柄につきましては、これは私どもの運用に係る部分がかなり多いという感じもいたします。過積載車両がどういう事情で走っているのかということを関係機関、団体、いろいろな方々と一緒に研究をいたしまして、過積載車両が走って交通上危険を及ぼすということのないように何とか運用上努力をしてまいりたい、このように考えます。
しかしその中に、例えば「自動車の使用者、荷主等の背後責任の追及を徹底するとともに、自動車の使用制限処分を厳正に行う。」ということも対策として入っている。あるいは「違反車両に対する整備命令を徹底する等により、さし枠の装着等の排除に努める。」ということがうたわれています。これは五十六年のです。そして六十一年の通達で見ると、同じようにこう書いてあります。
ただいま御指摘のように、昭和五十三年の道路交通法の改正によりまして背後責任の追及ということが規定されましたし、それから五十六年八月二十九日付の申し合わせ、また六十一年三月十九日付の関係六省庁間の申し合わせ等に従いまして再三対策を立て、指導を行っておるわけでございますが、それぞれの関係省庁におきましては、その所管の事務につきまして、これらの申し合わせに従いまして鋭意対策を推進されておるということを信頼
そのため、こうした違反については運転者のみでなく、背後責任の追求を徹底していく方針です。」、こういうふうにおっしゃっているわけなんです。
七八年の道路交通法の改正によりまして背後責任に対する罰則適用が実施された直後はかなり違反が減少しましたが、その後はまた増加しておりまして、特に十トン車に二十トン以上を積み込む、いわゆる一〇〇%過積載がふえる傾向にあります。
○田渕勲二君 背後責任追及の件数というのは、違反件数に比べて非常に少ないわけですね。だから、この過積載の違反には両罰規定もあるわけですから、これらの規定を活用して、過積載を強要しておる使用者、荷主の責任を追及していかなければもとは絶てない、こういうように思うのでありますけれども、こういった情勢についてこれからどのように対策をされようとしておられるのか、この点についてお伺いします。
過積み違反というのは非常にこれは問題なんですけれども、最近の過積みの統計についてお聞かせいただきたいんですが、使用者の背後責任を追及した件数、それから総違反件数、大型の営業用、自家用に分けた違反件数についてお聞かせいただきたいと思います。
それから背後責任を追及した状況でございますが、これは六十三年中の数字しか持ち合わせておりませんけれども、三千六百五十五件というものを背後責任追及としております。 なお、車種別の統計は、現在持ち合わせておりません。
七八年の道路交通法の改正によりまして、背後責任に対する罰則適用が実施された直後はかなり違反が減少しましたが、その後はまた増加しております。特に、十トン車に二十トン以上積む、いわゆる一〇〇%過積載がふえる傾向を今日はたどっているところでございます。